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名義後援を申請される方へ

下記の要項をご確認の上、申請書を当協会へ提出してください。

名義後援申請書
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財団法人福島県国際交流協会に対する共催及び名義後援申請に関する承認要綱

第1 この要綱の目的

他団体・機関主催の事業であって、財団法人福島県国際交流協会に対し、後援の依頼があった場合、協会としての統一的な諾否判断基準を定め、依頼に対する適切かつ迅速な対応に資することを目的とする。

第2 用語の定義
1.共催

他団体等と共同して行事等の主催者の一員となり、事業の運営に参画し、経費又は人的負担を伴い、責任を分担すること。

2.後援

各種団体が主催する事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。

第3 後援の使用名義

後援において使用する名義は「財団法人福島県国際交流協会」、又は「(財)福島県国際交流協会」とする。

第4 承認の基準

後援の使用名義は、次の各号の基準に基づき承認する。

1. 主催者

国、地方公共団体、国際関係機関、民間国際交流・協力団体(実行委員会を含む。)公共的団体(報道機関等公共性のある企業を含む。)

2.事業内容
  1. 事業の趣旨が、本県の国際交流・国際協力・国際理解等の推進に寄与するものであること
  2. 原則として、福島県内で実施される事業であること
  3. 参加者・応募者が会員等に限定されず、県民一般を対象にしているものであること
  4. 次に該当する事業は、後援の対象としない。
    ア 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
    イ 特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれのある事業
    ウ 営利を目的とする事業
    エ 特定の企業の広告につながるおそれのある事業
    オ その他、理事長が後援することを不適当と認めた事業
第5 承認の申請手続き
  1. 後援等の名義使用をする者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)を、原則として開催期日の一か月前までに提出しなければならない。
    なお、必要事項の記載があれば、任意様式による申請を認めることができるものとする。
  2. 理事長は、前項の後援名義使用承認申請書を受理したときは、速やかに承認の諾否を文書で通知するものとする。
第6 添付書類
  1. 新規申請など理事長が必要と認める場合、次の書類を添付させるものとする。
    (1) 主催者の存在等を明らかにする書類
    (2) 事業関係役員等の名簿
    (3) 事業の収支予算書
  2. 料金徴収がある事業の場合には、収支予算書を添付させなければならない。
第7 承認条件等
  1. 義の使用を承認した事業(以下「承認事業」という。)の実施に関する一切の責任は、名義の使用承認を受けたものが負うこと。
  2. 本協会が使用を承認した名義(以下「承認名義」という。)は、適正な表示により広報すること。
  3. 承認名義は、承認事業以外の事業には使用しないこと。
  4. 承認事業の内容の変更(軽微なものを除く。)があった場合には、速やかに本協会に報告し、その承認を得ること。
  5. 承認事業を中止又は廃止する場合には、速やかに本協会に報告すること。
  6. 承認事業に係る広告について、本協会理事長の顔写真の使用はしないこと。なお新聞広告等の他媒体への流用はしないこと。
第8 後援の取消し

後援の承認後に、後援することが不適当と認められる事態が発生したときは、理事長は、後援の承認を取り消すことができる。

(附 則)
この要綱は、平成元年4月1日より施行する。
(附 則)
この要綱は、平成17年8月1日より施行する。


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