名義後援を申請される方へ
下記の要項をご確認の上、申請書を当協会へ提出してください。
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共催及び名義後援申請に関する承認要綱
第1 この要綱の目的
他団体・機関主催の事業であって、公益財団法人福島県国際交流協会に対し、後援の依頼があった場合、協会としての統一的な諾否判断基準を定め、依頼に対する適切かつ迅速な対応に資することを目的とする。
第2 用語の定義
1.共催
他団体等と共同して行事等の主催者の一員となり、事業の運営に参画し、経費又は人的負担を伴い、責任を分担すること。
2.後援
各種団体が主催する事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
第3 後援の使用名義
後援において使用する名義は「公益財団法人福島県国際交流協会」、又は「(公財)福島県国際交流協会」とする。
第4 承認の基準
後援の使用名義は、次の各号の基準に基づき承認する。
1. 主催者
国、地方公共団体、国際関係機関、民間国際交流・協力団体(実行委員会を含む。)公共的団体(報道機関等公共性のある企業を含む。)
2.事業内容
- 事業の趣旨が、本県の国際交流・国際協力・国際理解等の推進に寄与するものであること
- 原則として、福島県内で実施される事業であること
- 参加者・応募者が会員等に限定されず、県民一般を対象にしているものであること
- 次に該当する事業は、後援の対象としない。
ア 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
イ 特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれのある事業
ウ 営利を目的とする事業
エ 特定の企業の広告につながるおそれのある事業
オ その他、理事長が後援することを不適当と認めた事業
第5 承認の申請手続き
- 後援等の名義使用をする者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)を、原則として開催期日の一か月前までに提出しなければならない。
なお、必要事項の記載があれば、任意様式による申請を認めることができるものとする。 - 理事長は、前項の後援名義使用承認申請書を受理したときは、速やかに承認の諾否を文書で通知するものとする。
第6 添付書類
- 新規申請など理事長が必要と認める場合、次の書類を添付させるものとする。
(1) 主催者の存在等を明らかにする書類
(2) 事業関係役員等の名簿
(3) 事業の収支予算書 - 料金徴収がある事業の場合には、収支予算書を添付させなければならない。
第7 承認条件等
- 義の使用を承認した事業(以下「承認事業」という。)の実施に関する一切の責任は、名義の使用承認を受けたものが負うこと。
- 本協会が使用を承認した名義(以下「承認名義」という。)は、適正な表示により広報すること。
- 承認名義は、承認事業以外の事業には使用しないこと。
- 承認事業の内容の変更(軽微なものを除く。)があった場合には、速やかに本協会に報告し、その承認を得ること。
- 承認事業を中止又は廃止する場合には、速やかに本協会に報告すること。
- 承認事業に係る広告について、本協会理事長の顔写真の使用はしないこと。なお新聞広告等の他媒体への流用はしないこと。
第8 後援の取消し
後援の承認後に、後援することが不適当と認められる事態が発生したときは、理事長は、後援の承認を取り消すことができる。
(附 則)
この要綱は、平成元年4月1日より施行する。
(附 則)
この要綱は、平成17年8月1日より施行する。


