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外国人登録証明書を無くしたり、汚損した時

外国人登録証明書を紛失、盗難又は滅失により失った場合は、その事実を知った日から14日以内に、再交付を申請することとなります。

また、外国人登録証明書を著しくき損し又は汚損した場合には、引替交付を申請することができます。

また、「氏名」又は「国籍」の変更登録をする際にも、併せて登録証明書の引替交付の申請をすることが必要となります。

なお、登録手続きは、原則として本人自ら当該市町村の事務所に出向いて行うことになっていますが、当該外国人が16歳未満の場合または病気その他身体の故障により自ら手続きを行うことが出来ない場合は、その外国人と同居する方が、その外国人の方に代わって手続きをすることになっています。

再交付

事  由 申請期間 必要なもの
登録証明書を失ったとき 失ったのを知ってから14日以内 ・旅券
・写真2枚(16歳末満は不要)

更新交付

事  由 必要なもの
登録証明書が著しくき損又は汚損したとき ・旅券
・写真2枚(16歳末満は不要)
・外国人登録証明書

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