1、外国人登録とは
行政サービスを受けるため、日本人は、自分の住んでいる市区町村に「住民登録」をすることになっています。日本に90日以上滞在する外国人も、日本人が「住民登録」するのと同じように、「外国人登録」をすることになっています。 「外国人登録」は、日本に入国後90日以内、または日本で生まれた外国籍の人は60日以内に、住んでいる市区町村で手続きを行わなければなりません。
2、「外国人登録」の手続き
(1)必要な書類
- パスポート
- 写真(縦4.5㎝ ×横3.5㎝)2枚
(本人だけが写っているもの。帽子をかぶらず正面を向いたもの。最近6ヶ月以内に撮影したもの。鮮明なもの。白黒でもカラーでもよい。写真の規格は、電話で確認してください。)
(2)登録されること:
「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍」、「旅券番号」、「在留の資格」、「在留期間」、「居住地」、「職業」、「勤務所又は事務所の名称及び所在地」など登録が行われると、市町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付されます。この登録証明書は、16歳末満の者にあっては、二つ折りのもので、原則として即日交付され、16歳以上の者にあってはカード型のもので、申請の日の約2週間後に交付されます。また、外国人の方(16歳未満の者を除く。)はこの外国人登録証明書を常に携帯しなければなりません。
なお、登録手続は、原則として本人自ら当該市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが、当該外国人が16歳末満の場合又は疾病その他身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は、その外国人と同居する方が、その外国人の方に代わって手続をすることになっています。


