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名義後援

各種団体が主催する事業に対し、公益財団法人福島県国際交流協会の共催及び後援等(協賛、賛助を含む。以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合は次のとおりです。

公益財団法人福島県国際交流協会に対する共催及び後援等申請に関する承認要綱

第1 用語の定義

1 共催他団体等と共同して行事等の主催者の一員となり、事業の運営に参画し、経費又は人的負担を伴い、責任を分担すること。
2 後援各種団体が主催する事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
3 協賛、賛助各種団体が主催する事業の趣旨に賛同すること。

第2 後援等の使用名義

後援等において使用する名義は、「公益財団法人福島県国際交流協会」、又は「(公財)福島県国際交流協会」とします。

第3 承認の基準

後援等の使用名義は、次の各号の基準に基づき承認します。

1. 主催者

  • 国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体
  • 公益法人又はこれに準じる団体
  • 新聞、テレビ等の報道機関
  • その他、理事長が適当と認める者

2. 事業内容

  • 事業の趣旨が、本県の国際交流等の推進に寄与すること。
  • 参加対象が、県民一般に広く及ぶこと。
  • 次に該当する事業は、後援等の対象としない。

    • 営利を目的とする事業
    • 特定政党の政治活動又は特定の宗教的団体の宗教活動である事業
    • 公序良俗に反する事業
    • 法令、規則等に違反する事業
    • その他、理事長が不適当と認めた事業

第4 承認の手続き

第5 添付書類

  • 後援等名義使用承認申請書には、開催要綱・実施要領等、事業の計画や内容・目的等を明らかにする書類を添付してください。
    ただし、当協会に対し、初めて申請する場合などには、併せて以下の書類を添付してください。

    • 定款や会則等
    • 役員等の名簿
    • 収支予算書
  • 承認の可否については文書で通知します。

第6 承認条件

  • 名義の使用を承認した事業(以下「承認事業」という。)の実施に関する一切の責任は、名義の使用承認を受けたものが負うこと。
  • 本協会が使用を承認した名義(以下「承認名義」という。)は、適正な表示により広報すること。
  • 承認名義は、承認事業以外の事業には使用しないこと。
  • 承認事業の内容の変更(軽微なものを除く。)があった場合には、速やかに本協会に報告し、その承認を得ること。
  • 承認事業を中止または廃止する場合には、速やかに本協会に報告すること。

第7 承認の取り消し

後援等の承認後に、後援等をすることが不適当と認められる事態が発生した場合には、当該名義使用の承認を取り消すことがありますので、予めご了承願います。